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税金のお話し Part 2

住宅づくりに関する税金のお話Part2として、【 不動産取得税】を取り上げます。
固定資産税と同じく、土地や建物を購入した後にかかってくる税金です。

【不動産取得税とは】
土地や建物など不動産の所有権を取得した時に課せられる税金です。固定資産税は市町村税でしたが、こちらは都道府県から課せられる税金です。

固定資産税は毎年課税されますが、不動産取得税は取得したときの1度だけ課税されるものです。
取得の原因は売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただ相続による取得については課税されません。

例えば土地を購入すれば土地に課税され、建物を建てれば建物に課税されます。
税金のお話し Part 2_e0181823_17113643.jpg

この税金の計算式は次のようになります。

不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
税率は土地の場合3%、建物も3%です。(平成30年3月31日まで。本来は税率4%です)

ただし、軽減特例措置があります。

宅地の場合、平成30年3月31日までの間に取得したとき、課税標準については固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置となります。

例えば1000万円の土地を購入した場合、固定資産税評価額は時価の約7割と考えると・・・・

700万円×1/2×3%=105,000円が納める額になります。

ただし、住宅用土地の場合は別途軽減措置もあり、次のいずれか多い方の金額が軽減されます。
①4万5,000円
②土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100


建物が30坪(100㎡)、土地が約50坪(165㎡)とすると、②を適用した場合で計算すると、土地の不動産取得税はかからない可能性があります。(軽減適用の申告は必要ですが。。)


建物はどうでしょう?

新築住宅の場合、面積要件(50㎡~240㎡以下)はありますが、評価額が1200万までは課税されません。建物の固定資産税評価額は構造の違いや治体の評価の違いで異なりますが、おおむね建築費の50%~70%になります。

2000万円の建物を新築し、評価額が60%の建物であれば評価額=1200万で課税されないことになります。

評価が1200万を超えた場合は超えた部分のみ課税されます。


税金の計算をしていると頭が痛くなってきますね。106.png

不動産取得税の軽減を受ける手続きは、都道府県のホームページでも掲載されています。ご興味のあるかたは閲覧してみてください。

(kodama)




























by labotto | 2017-10-16 08:15 | 家づくりの基本

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